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平成30年労働者派遣法改正の概要について(同一労働同一賃金)

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平成30年 労働者派遣法改正の概要【同一労働同一賃金】

同じ業務に就いていても、派遣労働者と派遣先の正規雇用労働者(正社員)との間には待遇に差が生じています。
「同一労働同一賃金」の名の下、働き方改革に関連する今回の派遣法の改正では、そうした派遣労働者と正規雇用労働者(正社員)との間の格差是正を目指す改正が行われます。

 

厚生労働省のホームページによると

【同一労働同一賃金】
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。


と記されています。

 


近年の日本で問題となっている、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートや派遣社員)の待遇差。
同じ仕事をしているのにもかかわらず雇用形態が違うために、給与や福利厚生などの待遇が異なっています。

「働き方改革(同一労働同一賃金)」の考え方では職務の内容や責任の程度、異動・転勤の有無などを踏まえ、賃金だけではなく福利厚生、教育研修等も含めて待遇を均等・均衡にするという内容なのですが、派遣労働者の場合、雇用主は、法律上「派遣元(派遣会社)」となります。

賃金や福利厚生等の待遇を精査していく上で必然的に「派遣先企業」と「派遣元(派遣会社)」の両社が関わります。
その為「同一労働同一賃金」の考え方・内容は、より複雑なものとなります。

 

 

厚生労働省のサイトでも「派遣労働者の同一労働同一賃金についてという特集ページが設けられていますので詳細はそちらをご確認ください。
先日、2018年12月28日平成30年 労働者派遣法改正の概要 <同一労働同一賃金>も公開されております。

 

 

 

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与など、個々の待遇ごとに不合理な待遇差が無いよう、派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたり、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のどちらかを選択することが義務付けされました。

◆派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)
 派遣先で同じ業務をしている正社員の給与をはじめとする待遇をベースに、均等・均衡を図る方式。
→ 派遣先企業に適応

 

◆労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇)
 派遣会社において、その派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する「一般労働者の平均賃金の額(賃金水準)」を労使協定によって定め、それをベースに均等・均衡を図る方式
→ 派遣元(派遣会社)に適応

 

 

 

労働者に対する説明義務の拡大

派遣労働者が不合理な待遇差を感じることのないよう、雇入れ時、派遣時、派遣労働者から求めがあった場合の派遣労働者への待遇に関する説明義務が強化されます。


派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」どちらかいずれの場合を選択しても、派遣労働者から自身の待遇についての説明を求められた場合は、待遇差の内容・理由についての説明義務が生じますので(説明を求めたことを理由とした不利益取扱いも禁止)派遣先企業としても、派遣会社へ比較対象労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなければなりません。

 

 

 

行政による助言や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図るため、都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが可能になります。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。

 

◆都道府県労働局一覧はこちらから
 >派遣労働者関係:需給調整事業部(課・室)

 

 

まとめ

「働き方改革」における“同一労働同一賃金”については当初、2019年度より実施の見込みでしたが、企業側の準備に時間を要することから先送りされ、大企業は2020年度から、中小企業は2021年度からの開始となりました。

今回のこの法改正は、間違いなく、多くの人に何かしらの大きな影響を与える事になるでしょう。

政府の発表や法改正については、やはり難しい言葉も多く、その内容がわかりにくいのですが、厚生労働省のHPでもこれからの施行に向けて実務的なQ&Aや事例など随時更新されていくと思われます。


当社でも随時動向を追いかけていきますので、詳細につきましては続報をお待ちください。

変化の激しい時代だからこそ、時流に対応するためには、政府の政策・動向を細かくチェックしておきましょう。

 

 

 

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詳細につきましては【労使協定方式】派遣の同一労働同一賃金についてをご覧ください。

 

2019年10月 最新版 第2回派遣法改正セミナー姫路開催

2019年6月(姫路)・7月(神戸)の2回に分けて開催いたしました「労働者派遣法改正セミナー《派遣の同一労働同一賃金》」ですが、他府県からも参加いただくなど、皆さまから大変多くの反響をいただきました。
この度、最新情報を盛り込んだ内容で、10月に第2弾「続報:最新版 派遣法改正セミナー」の開催も決定いたしました。

 

●日程:2019年10月30日(水)
 午前:10時00分~12時00分
 午後:15時30分~17時30分
※好評につき、午前の部(10時00分~12時00分)を増枠しております。

 

●場所:株式会社マインズ5階 研修ルーム
(姫路市東延末2丁目24番アークビル)

 

●詳細はこちらから
「続報・派遣法改正徹底解説セミナー【ひょうごHC戦略ラボ】(2019.10.30)」

 

 

その他ご不明点、ご質問がございましたらお気軽にお問合せください。

 

0120-706-088