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2021年度の最低賃金に関しては、政府の「より早期に平均1000円をめざして引き上げに取り組む」と表明に伴い、
7月14日に行われた厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会にて、
全国加重平均を28円引き上げて930円にとする目安がまとめられました。
これを受けた各地方最低賃金審議会が答申し、8月13日、厚生労働省から2021年度の地域別最低賃金の改定額が公表されました。
近畿圏内の地域別最低賃金は、10月1日に以下の金額に改定される予定です。
近畿圏内の地域別最低賃金
都道府県 | 2021度最低賃金 | 2020年度最低賃金 | 引上げ額 |
大阪府 | 992円 | 964円 | 28円 |
京都府 | 937円 | 909円 | 28円 |
兵庫県 | 928円 | 900円 | 28円 |
滋賀県 | 896円 | 868円 | 28円 |
奈良県 | 866円 | 838円 | 28円 |
和歌山県 | 859円 | 831円 | 28円 |
※派遣社員、産業別の最低賃金は除く
在宅勤務者を雇用する時、適用される最低賃金は?
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、在宅勤務を推奨している企業も増えていますが、
「県外に住む従業員が在宅で働く場合、適用される最低賃金は?」という質問も受けます。
最低賃金とは、事業場ごとに適用されます。
在宅勤務者の場合、在宅勤務者が所属している企業・部署のある場所を事業場とし、その事業場外で仕事とみなされます。
つまり、所属する企業・部署の所在地の最低賃金が適用されることになります。
<例/大阪市本社の企業> 本社内にある総務課に所属しているスタッフが、神戸市の自宅で勤務 →大阪府の最低賃金が適用されます |
最低賃金の引き上げに伴った公的な支援も
最低賃金の引き上げに伴い、企業の人件費負担は大きくなります。
コロナの影響もあり、最低賃金の引き上げの負担で打撃を受ける中小企業に向けて、厚生労働省・経済産業省が連携して、いくつかの支援策を打ち出しています。
◆業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取り組みを支援
◆最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf
◆第3回公募の事業再構築補助金に最低賃金枠が新設
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216
「生産性を向上させることで人件費を見直したい」という企業様はお気軽にご相談下さい。
各種補助金については、グループ企業であるM’sHR社会保険労務士法人でもサポートさせていただきます。
さまざまなご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
お電話やWEBツールを使っての、非対面のご相談にも対応しています。