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「働き方改革」の柱のひとつ
2021年4月1日、中小企業における同一労働同一賃金が始まります。
同一労働同一賃金とは、正規社員と非正規社員の従業員との不合理な待遇の格差をなくすために整えられた制度です。
これまでは、同じ職場で同じ仕事をしていても、雇用形態により給与面や福利厚生などの待遇が大きく異なることが少なくはありませんでした。
これからは、非正規社員の仕事内容および責任・負担が正規社員と同じである場合、雇用形態を問わずに待遇を等しくする必要があります。
同一労働同一賃金の対象となる方は以下の雇用形態の方です。
・有期雇用労働者(契約社員など)
・パートタイム労働者
・派遣労働者
このうち派遣労働者については、過去のブログでも触れさせていただいた通り2020年4月より適用されております。
今回、中小企業が制度を整えなくてはいけない社員は、自社雇用の非正規社員である契約社員やパートタイム労働者(時短社員)です。
この法改正により、「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」が必要となります。
正規社員の業務範囲や責任の有無が、その他非正規社員と異なる場合は、その理由を明確にする説明する必要があります。
非正規社員の成長機会が、企業の持続的な成長にもつながる!
今回の法改正に伴い、まずは正規社員・非正規社員の「職務の明確化」、そしてこれを前提とした「人事評価制度」の整備が必要となってます。
準備することが多いですが、正規社員・非正規雇用労働者を問わず、従業員一人ひとりの働きが正当に評価されることで、個々の成長の機会が増え、将来的には企業の成長も見込めます。
法改正への対応・施行後の管理などを含め、現在はコロナ禍ゆえに生じる不確定な要素が多い業務も多発していることと思います。
経営陣はもちろん、管理職の方や総務・労務管理ご担当者が一時的にお忙しくなることも考えらえます。
昨年より「時間外労働の上限」が設けられていることもあり、一時的に業務が膨らむ場合は、労使協定方式を採用する派遣会社から派遣労働者を採用したり、業務の一部を委託(アウトソーシング)する方法も検討されてみてはいかがでしょうか?
労使協定方式とは、派遣元企業において、労働者の過半数以上で組織する労働組合または過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、協定に基づいて待遇を決定する方式で、派遣先企業における派遣労働者の労務管理に係る業務が極めて少なくなります。
マインズでは、労使協定方式による労働者派遣や、アウトソーシングのご提案もさせていただいております。
アウトソーシングについては、ご予算や期間などに応じて、企画提案~構築・運用までお手伝いさせていただきますので、まずはご相談下さい。
お電話やWEBツールを使った非対面型の商談にも対応していますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。