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令和3年4月1日より適応される労使協定方式「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」が、令和2年10月21日に公表されました。
派遣労働者の待遇を確保するため、「令和元年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」で示されている職種別の基準値を元に、以下の計算方法で算出された同等以上の金額が支給されます。
<一般賃金の算出方法>
一般賃金 = 一般労働者の職種別の勤務0年目の基本給・賞与等 × 能力・経験調整指数 × 地域指数
この金額は、派遣労働者にとっての最低賃金的な金額であり、ほとんどの「職種別の基準値」は「令和2年度適用」よりも上昇しています。
以下に近畿圏内の地域指数を示していますが、「令和2年度適用」と「令和3年度適用」を比べてみると、大阪府・京都府以外の4県で数値が上昇しております。
【職業安定業務統計による地域指数<近畿のみ抜出>】
地域 | 令和2年度適用 | 令和3年度適用 |
全国 | 100 | 100 |
京都 | 101.5 | 101.3 |
大阪 | 108.3 | 107.8 |
兵庫 | 101.8 | 102.0 |
奈良 | 100.4 | 100.9 |
滋賀 | 98.7 | 98.8 |
和歌山 | 92.2 | 92.9 |
コロナの影響を受けた派遣先企業には例外的措置の可能性も
上記のことから、令和3年度は、多くの職種・地域で賃金が上昇する傾向にあります。
しかしながら、今年度は派遣先・派遣元企業共に新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を大きく受け、賃金をアップさせることが難しい場合もあります。
そのため「派遣労働者の雇用維持・確保を図る」という目的で、「令和2年度適用」の一般賃金を用いることが例外的措置として認められています。(この適用に際しては、第23条第1項、および2項の規定に基づく事業報告書の提出時に合わせて、都道府県の労働局に提出する必要があります。)
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