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外国人留学生を雇用する際に注意したいこと

ブログ法人企業向け

外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」と呼ばれる在留資格が必要になります。

しかし、日本の教育機関で学ぶための在留資格である「留学ビザ」を持つ留学生たちも、一定の条件下において働けることをご存知でしょうか?

今回は、外国人留学生の採用する際に注意すべき点をご紹介していきます。

 

外国人留学生が日本で働くためには、入国管理局への事前申請が必要

兵庫県下でも多くの外国人留学生が学んでいますが、彼らは「留学」という在留資格で滞在しており、基本的には就労は認められていません。

しかし、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、学業への支障がない程度の範囲内でアルバイトが認められます。

この条件が「原則週28時間・風俗営業等の従事を除く」となります。

 

「1週間28時間」ですが、以下の条件も満たすことが必要になります。

・1週間のどこを起点としても合計28時間以下であること

・残業についてもこの時間内に含まれること(繁忙期等の特例はなし)

・上限時間は「留学生一人の労働時間」であり、複数の就業先がある場合は合算した時間で28時間以下(残業含む)とすること

 

学業に支障が出ないように条件が定められていますが、夏休みや春休みなど「学則による長期休業期間」に限り、1日8時間・週40時間(残業含む)までの勤務が可能となります。

 

本人が認められている範囲外での就業をした場合、本人側は強制退去または次回のビザの更新できなくなり、雇用主側には3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、あるいは双方が科される場合があります。

外国人留学生を雇用する際には、これらをしっかりと理解した上で雇用管理をしましょう。

 

採用時に必ず確認すべきポイント

 

外国人労働者を採用するにあたっては、パスポートや在留カードを見ながら、「在留資格」「有効期限」「在留期間」「資格外活動の許可」などの確認が必要です。

在留カード裏面の「資格外活動」の欄に「許可」と記載のない場合は、就労が認められていません。

また、外国人留学生の雇い入れと離職の際には、「在留カード番号」「労働者の氏名」「在留資格」「在留期間」等についてを記載した報告書をハローワークへ届け出ることが事業主に義務付けられています。

この提出を怠ったり、虚偽の内容を提出した場合、事業主にペナルティが科せられますので、必ず届出を行いましょう。

詳細は下記、厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省:「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

 

 

外国人の労働力を借りてバランスよく働けるように


外国人留学生を雇用する際には、各種手続きや労働時間の規制などがありますが、就業可能時間は日本人の学生アルバイトと同じです。

平日夕方以降の時間帯や、土日祝日、夏休み・冬休み等の大型連休が中心となり、子育てなどを理由に時短勤務を希望する主婦(主夫)層と、真逆の時間帯を希望することがほとんどです。

4月より中小企業にも時間外労働の上限規制が始まっていますが、例えば外国人留学生と仕事をシェアさせることで従業員一人ひとりの労働時間を守れます。

また、「2018年問題」と言われるように、日本では2018年以降、18歳以下の人口が減少期に入っており、大学進学者は減少傾向にあります。

これまで学生アルバイトに一部の仕事を託されてきた企業様は、今後少しずつ労働力が不足することが考えられます。

そこで外国人留学生を採用することにより、この影響を最小限に抑えることができると考えられます。

 

当社は、法務省の外局である出入国在留管理庁長官の許可を受け、特定技能外国人登録支援機関として登録されました。

在留資格「特定技能」の外国人雇用における登録支援機関として受入サポート等の受託サービスを通じ、受入れ企業様および特定技能外国人の支援を行う他、外国人留学生たちの人材派遣も行っています。

「直接雇用するには抵抗があるが、外国人留学生に仕事を任せてみたい」と検討されている企業様には、派遣スタッフとして人材をご提案できますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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