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【働き方改革】中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金が引き上げになります

法人企業向け

2023年4月1日から何が変わる?

2010年4月に施行された改正労働基準法において、1か月60時間を超える法定時間外労働に対し、割増率を25%以上から50%以上に引き上げるように定められました。

中小企業については、割増率25%据え置きの猶予期間が設けられていました。

しかし、働き方改革関連法の成立により猶予期間が終了し、2023年4月以降は中小企業も1か月の時間外労働に対する割増率が50%以上に引き上げられます。

長時間労働を抑制し、労働者の健康の確保と仕事と私生活の調和がとれた社会を実現すること目的としています。

~2023年3月31日

2023年4月1日~
1日8時間、1週40時間を 超える労働時間60時間以下60時間超60時間以下60時間超
大企業25%50%25%50%
中小企業25%25%25%50%

 

■深夜労働との関係

22時から翌朝5時までの深夜帯に労働を課した場合、深夜割増賃金率25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
この時間帯で1か月60時間を超える時間外労働に対しては、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%になります。

 

■法定休日労働との関係

1か月60時間以上の法定時間外労働の算定には、法定休日の労働は含まれません。しかし、法定外休日の労働は法定時間外労働に含まれます。

法定休日とは?

使用者は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。これが「法定休日」になります。 ※法定休日の労働に対しては割増賃金率35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 

代替休暇制度とは?

1か月60時間を超える法定時間外労働に対し、割増賃金を支払う代わりに有給休暇を付与することが可能で、これを「代替休暇制度」と言います。

代替休暇制度の導入には労使協定を結ぶ必要があり、法定割増賃金率の増加分のみしか代替休暇の対象とならないことに留意が必要です。

この制度は労働者に代替休暇の取得を義務づけるものではなく、実際に取得するかどうかは労働者の意思によって決定されます。


 

改正労働基準法に対応するために

中小企業の皆様は、必ず対応しなければならない法改正になります。

残業時間が多い社員の健康状態を守るため、また、社員が長期勤務がしやすい働き方に対応できるよう、法改正を機に残業時間を見直してみてはいかがでしょうか。

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■厚生労働省(PDF)

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

改正のポイント(法定割増賃金率の引上げ関係)

■「働き方改革関連法」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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