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令和5年度適用「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました

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令和4年8月26日、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和5年度適用)」が公表されました。
この内容に基づき、労使協定方式の派遣労働者の令和5年4月1日からの賃金決定に適用されます。

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和5年度適用)

 

労使協定方式の場合、派遣労働者の公正な待遇を確保するために、厚生労働省令で定める「従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)」と同等以上の賃金額になるようにしなくてはなりません。

この通達は、派遣労働者にとっての最低賃金になります。

この計算方法は、「令和3年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」で示されている職種別の基準値を元に、以下の計算方法で算出されたものですす。

 

<一般賃金の算出方法>

一般賃金 = 職種別の基準値 × 能力・経験調整指数(※1) × 地域指数

 

※1. 能力・経験調整指数 とは

「勤続0年」を100として算出した下表の数値です。

0年1年2年3年5年10年20年
100.0116.2125.6129.1138.1151.2191.4

 

【職業安定業務統計による地域指数<近畿のみ抜出>】

地域令和2年度適用令和3年度適用
全国100100
京都101.4101.5
大阪108.2108.3
兵庫 102.1102.1
奈良 101.2101.9
滋賀 98.798.9
和歌山 93.193.9

 

令和5年度の派遣スタッフの賃金は?


◆職種別平均賃金はわずかに上昇傾向にあるが、職種によってはダウンもあり。
◆近畿圏内の地域指数に関しては、兵庫県が102.1%で現状維持、その他府県は上昇しています。◆一般の労働者の通勤手当相当は「71円」で変更なし。◆退職手当制度は1%減少の「5%」に変更されています。


上記から予測される2023年4月
以降の派遣料金については、現状の維持もしくはわずかな上昇と考えられます。

しかし、毎年10月に施行される最低賃金については、昨年に引き続き過去最大の引上げが予定されております。

物価の上昇、有効求人倍率の上昇傾向(2022年9月現在で1.29倍)といった背景もあり、個々の人件費の引き下げは簡単ではありません。

賃上げに係る税制措置も出ていますが、政府が賃上げの方向に舵を切っている現在、今後の人件費はさらに大きくなってくることと考えられます。

こういった状況を踏まえ、プロジェクト単位での人材確保を検討されてみてはいかがでしょうか?

期間の限られたプロジェクトなどは、人材派遣で業務委託などを活用することでコストパフォーマンスを高めることが可能です。

 

弊社では人材派遣、業務プロセスなど、業務や企業様の状況に応じたさまざまなご提案をさせていただいております。

さまざまなご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

お問い合わせ     0120-706-088