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どんな業務でも派遣してもらえますか?
全ての業務で労働者派遣サービスが対応できるわけではありません。
労働者派遣法において、一部の業務については派遣が禁止されています。
労働者派遣が禁止されている業務は下記のとおりです。
【派遣が禁止されている業務】
- 港湾運送業務
港湾運送業務船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送等 - 建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、
またはこれらの準備の作業(※建設現場事務所内の事務の業務は禁止されていません。) - 病院等における医療関係の業務
※紹介予定派遣、社会福祉施設など一部を除く - 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉、または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 - 弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、 社会保険労務士、行政書士の業務(但し、一部特定の条件の下に解禁されています。) - 建築士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務
- 警備業務
派遣を検討されていて、禁止されている業務かどうか判断ができない場合は、担当営業までご相談ください。