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令和4年4月1日より適応される労使協定方式「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が、令和3年8月6日に公表されました。
派遣労働者の公正な待遇を確保するため、厚生労働省令で定める「従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)」と同等以上の賃金額になるようにしなくてはなりません。
いわば、派遣労働者にとっての最低賃金的な金額になります。
この計算方法は、「令和2年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」で示されている職種別の基準値を元に、以下の計算方法で算出されます。
<一般賃金の算出方法>
一般賃金 = 職種別の基準値 × 能力・経験調整指数(※1) × 地域指数
※1. 能力・経験調整指数 とは
「勤続0年」を100として算出した下表の数値です。
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 |
100.0 | 114.3 | 123.9 | 128.8 | 134.5 | 151.1 | 188.6 |
令和4年度の派遣スタッフの賃金は?
◆職種別平均賃金は、職種問わずに上昇傾向にあります。(一部業種では下降もあります。)
◆近畿圏内の地域指数に関しては、滋賀県以外の5県で数値が上昇。
◆兵庫県の地域指数は、102.0%→102.1%に上昇しています。
◆一般の労働者の通勤手当相当は「71円」に。※昨年は74円。
【職業安定業務統計による地域指数<近畿のみ抜出>】
地域 | 令和2年度適用 | 令和3年度適用 |
全国 | 100 | 100 |
京都 | 101.3 | 101.4 |
大阪 | 107.8 | 108.2 |
兵庫 | 102.0 | 102.1 |
奈良 | 100.9 | 101.2 |
滋賀 | 98.8 | 98.7 |
和歌山 | 92.9 | 93.1 |
上記のことから、来春以降の派遣料金そのものは上昇すると考えられます。
また、毎年10月に発表される全国の地域別最低賃金ですが、引き上げが過去最大になると言われています。
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