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2020年4月1日にスタートした「同一労働同一賃金」。
働き方改革の三本柱の一つであり、「正規」「非正規」という雇用形態の理由なき格差を埋めるために生まれた制度です。
中小企業では2021年4月1日に施行されますが、派遣労働者に対しては、派遣先・派遣元企業の規模に関わらず2020年4月1日より義務化されています。
働き方改革の目指すもの
働き方改革は、長時間労働の是正や雇用形態の違いによる格差をなくし、多様な働き方ができる社会を目指したものです。
そもそも日本には新卒で採用した人材を時間をかけて育成していく、独自の雇用スタイルがありました。
「生涯一社」という考え方が長く根付いていましたが、時代の変化にこの雇用スタイルがそぐわなくなっています。
生産年齢人口の減少はすでに始まっており、企業が持続的に成長を遂げるためには、労働者一人ひとりのモチベーションを高めて、業績向上へとつなげていかなくてはなりません。
そのため、あらゆる雇用形態の労働者の待遇格差を解消し、誰もが納得して働ける環境づくりが不可欠になってきました。
このような時代背景があり、長時間労働の改善や仕事と賃金のバランスを等しくすることなどを盛り込んだ働き方改革が始まったのです。
同一の職務に就く人間が同じ賃金化を判断するために
待遇格差をなくすためには、各人が持つ職務とそれを遂行する能力などを見極める必要があります。
同一労働同一賃金では、通常の労働者(正社員)を比較基準とし、同一条件下において待遇差をつけてはいけないことになっていますが、能力、経験の違いにより差が付くことは構わないとされています。
それに欠かせないのが、人事評価制度です。
・職務内容とその遂行能力
・業務への取り組み姿勢
・成果
この3点を客観的に、かつ公平に見極めるための制度が必要です。
「正社員育成のために、人事評価制度を取り入れていた」という企業様も多いと思いますが、今後はパートや契約社員といった非正規労働者に対しても、実施する必要があります。
派遣労働者と「同一労働同一賃金」
「同一労働同一賃金」施行から半年が経ちました。
今年度より派遣労働者に対しての人事評価も必要となりますが、半期に一度の振り返り面談などはご検討されていますでしょうか?
以前から契約されている派遣労働者とは、2020年4月に新たな契約を交わされたことと思いますが、派遣労働者の待遇を決定するために、契約時に以下いずれかの方式を選ばなくてはなりません。
<A>「派遣先均等・均衡方式」
派遣先企業の通常の労働者(正社員)との均等・均衡待遇を図る方式です。
<B>「労使協定方式」
派遣元企業において、労働者の過半数以上で組織する労働組合または過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、協定に基づいて待遇を決定する方式です。
いずれの方式で決定したかにより異なりますが、いずれの場合も派遣先企業と派遣元企業が、派遣労働者に対する情報を共有しながら、適切に待遇を改善することが求められます。
つまり、派遣労働者についても派遣先企業で、職務やその遂行状況に対する確認作業が必要となってきます。
<A>の場合、派遣先企業は自社の人事評価制度などに当てはめながら、すべての待遇においての格差をなくさなくてはなりません。
<B>の場合、賃金においては職業安定局長通知で示される、「同一地域で従事する一般労働者の平均賃金」以上になるように決定すると共に、
派遣労働者の職務の内容・成果・意欲・能力または経験などの向上があった場合に改善されることが必要です。
※ただし、賃構等で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合、局長通達で示す統計以外を用いる場合もあります。
いずれの場合も、職務内容やその遂行能力などについては派遣先企業が公平に見極め、それを派遣元企業を通じて派遣労働者の賃金に反映する必要が生じます。
そのための判断基準が社内で定められているか否かが何より大切になります。
各人の職務とその遂行能力・状況はもちろん、派遣元企業との振り返りなどを行われてみてはいかがでしょうか?
派遣社員を含む人事制度にお悩みの企業様へ
同一労働同一賃金がスタートして半年が経ちました。
この春から新たな人事評価制度を運用されている企業様では、振り返りの時期に立たれていると思います。
・同一労働同一賃金について詳しく知りたい
・雇用形態問わず、社内の人事評価がまだ整っていない
・派遣社員の導入を検討しているが、何から始めればいいかわからない
人事評価制度について、新しく導入する企業様、現在の評価制度を見直したい企業様につきましては、社会保険労務士法人(当社グループ会社)と連携し、構築・改定のお手伝いもさせていただいております。
当社ではお電話やWEBツールを使った非対面型の商談にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。