本文までスキップする

Blog ブログ

いよいよ中小企業でもスタート!「時間外労働の上限規制」

ブログ法人企業向け

昨年から大企業には適用されていましたが、今年4月より中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されるようになりました。

規制される時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超える労働を指します。

違反した場合には企業に罰則が科せられることになり、これまで以上に労働時間の管理が求められます。

 

時間外労働時間の“上限”が法律で定められると何が変わる?

労働時間は、労働基準法により「原則1日8時間、週40時間以内」と定められています。

これを超える場合は、労使間で「36(サブロク)協定」を締結し、所定の労働基準監督署にへ届け出ることで、「月45時間、年360時間」を上限とした時間外労働が認められます。

この上限時間が法律で定められたのです。

これまで時間外労働時間の上限については、これまでは厚生労働大臣の「告示」により定められておりました。

仮に上限時間を超えてしまった場合も、行政指導を受けるにとどまっていました。

しかし、この法改正に伴い、違反した企業には罰則が科せらることになりました。

また、繁忙期など臨時的な事情で限度時間を超える場合には、“特別条項”で特別延長時間を設けることができるのですが、その場合も以下のすべてを満たすことなく超過することはできなくなりました。

  • 時間外労働が年間720時間以内であること
  • 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満であること
  • 一年を通して、時間外労働と休日労働のひと月当たりの複数月平均が80時間以内であること(例:2ヵ月平均、3ヵ月平均、4ヵ月平均、5ヵ月平均、6ヵ月平均のそれぞれが80時間以内)
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

これらのルールが守れない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられ場合があります。

 

“残業代にまつわるさまざまな法改正も!

「時間外労働の上限」については、昨年春より大企業でスタートしています。

中小企業では1年遅れの4月より適用されるようになったため、業務整理をしたり人材を確保したりと、残業時間を減らす準備されていた企業も多いと思います。

残業時間に制限がかかっただけでなく、残業代に関するいくつかの法改正もされています。

現在、大企業においては月60時間超の時間外労働に対して「50%以上の割増賃金率」での支払いが義務付けられていますが、中小企業でも2023年4月から適用されます。

また先日、未払い賃金請求の消滅時効が2年から、原則5年・当面は3年に引き伸ばされることが決定しましたが、2020年4月1日より施行されています。

「気づかない間に法律を違反していた」「予想外の人件費がかかった」という事態を避けるためにも、これまで以上に労務管理を徹底されることをお勧めします。

 

新型コロナウイルスの影響で予定通りにいかないことも!

現在、新型コロナウイルス感染症が企業活動にとって様々な影響を与えています。

学校が臨時休校になったことで休業せざるを得ない従業員がいたり、感染予防のために体調不良者には休職を要請せざるを得ないケースもあると思います。

そのため出社可能な社員に業務量が集中し、予定外の残業が発生しているケースも見受けられます。

厚生労働省のQ&Aでも明記されていましたが、特別条項付きの36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に当てはまると記載されており、現在、特別条項を設けておられてなくても、手続を踏まえて労使の合意を得られれば、新たに締結することも可能なようです。

政府による感染対策が長引くことも考えられますので、新たな人材確保や採用活動についてお手伝いさせていただきます。

また、マインズグループには社会保険労務士事務所もありますので、さまざまな労務相談に関してもお手伝いさせていただきます。

お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

 

お問い合わせ     0120-706-088