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厚生労働省より「派遣労働者の同一労働同一賃金について」のページ内にて、「派遣先均等・均衡方式に関するQ&A(令和元年12月26日)」が公表されています。
【参照】派遣先均等・均衡方式に関するQ&A(令和元年12月26日公表)
●派遣先均等・均衡方式に関するQ&A
1.比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供(14問)
2.派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置(2問)
3.待遇に関する事項等の説明 (2問)
4.福利厚生施設、就業環境の確保等(2問)
派遣先均等・均衡方式に関する20問のQ&Aが掲載されています。
「派遣先均等・均衡方式」の場合に必要な情報提供
「派遣先均等・均衡方式」を選択した場合、派遣先企業は、比較対象労働者の賃金など待遇に関する情報を、派遣労働者が従事する業務ごとに人材派遣会社に提供することを義務づけられています。
派遣先企業が提供する義務を負うのは、次の1~5の情報です。
- 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
- 比較対象労働者を選定した理由
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む)
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
比較対象労働者とは
派遣先企業が、下記1~6の優先順位によって「比較対象労働者」を選定します。
人材派遣会社への情報提供は、口頭ではなく、書面の交付等(書面の交付、ファクシミリ、電子メール等)によって行います。
- 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
- 「職務の内容」が同じ通常の労働者
- 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
- 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
- 1~4に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
- 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働
「派遣先均等・均衡方式」を選ぶ企業はどんな企業?
2020年4月から改正労働者派遣法が施行されます。
労使協定方式での対応が多いといわれるなか、直接雇用を前提とする人材派遣や紹介予定派遣は、派遣先均等均衡を取り入れる企業が多いと考えられます。
「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のどちらを選択するか、人材派遣会社に確認・相談し、2020年4月1日からの改正労働者派遣法の実施に備えてください。
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