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「令和」・・・平成から新時代へ!便利な雑学あれこれ

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2019年4月30日で「平成」が終わり、5月1日から新元号「令和」になります。
(令和のローマ字表記は「REIWA」となり、頭文字は「R」)

新元号は新天皇が即位する5月1日午前0時より施行されますが、実際、元号が変わることで、私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか?

 

日本では現在、「元号」は「西暦」と共に、貨幣や新聞、運転免許証や公的書類など日常的に用いられています。
当然年号が変わるという事は、仕事を含めた様々な生活の場面で変化が起こります。

早速、世の中では新元号の令和を使用した商品が多数誕生するなど、ビジネスチャンスとして捉えている人も少なくないようですが、実際、元号が変わることで、私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか?

今回は知っておくと便利な改元にまつわる雑学をまとめてみました。

 

 

行政書類、政府の対応は?

政府は、改元に伴う各府省庁の行政書類の対応方針を確認し、国民生活への影響をできる限り少なくすることなどを基本方針とし、国民が行政手続きを申請する際の文書に改元日以降の年号を「平成」と書いても有効とする。などを発表しました。

【行政文書の元号の表示に関する2つの基本方針】
 (1)国民生活への影響をできる限り少なくする
 (2)各府庁の事務手続きを円滑にする

・国民が行政手続きを申請する際の文書に改元日以降の年号を「平成」と書いても有効
・政府が作成する文書は5月から「令和」を使い、4月中は「平成」を使用
・4月中に発行する運転免許証の有効期限は「平成」表記
・改元日以降も無効にならず「令和」には書き換えない
・5月1日以降の文書は「令和」を使用する
・「平成」表記が残る書類は混乱を避けるため注意書きや訂正印などで対応する
・法令には「平成」と明記したものがあるが、今回の改元のみを理由として改正することはない
・国の2019年度予算は「平成31年度予算」と表記しているが改元日以降は「令和元年度予算」と表示

行政の文書で、5月1日の改元日後につくる文書でやむをえず平成が残る場合も、手書きで訂正したり、注意書きを加えたりして、混乱を避けるということです。
省庁の事務手続きを円滑にするとの考え方に基づき、改元のみを理由とする法律や政令などの改正も原則ありません。

 

 

運転免許証、警視庁の対応は?

現時点(2019年4月)では、運転免許証の発行や更新をしても表記は「平成」のままです。
有効期限の欄には「平成32年○月○日有効」・・・などと、実際には存在しない表記がされています。
(※現在、「平成31年」なので、有効期限が「平成36年」の方が平成表記の最長です。)

警視庁によると、5月1日以降でも「平成」が記載された免許証を使うことができ、今後は「2019年(令和元年)◯月◯日まで有効」と、西暦と元号を併記した免許証を交付すると公表しています。

※ちなみに新元号の「令和」表記に切り替わるのは5月5日頃になる予定だそうです。
元号だけでなく西暦を記載するようになった理由は「改元」ではなく、外国人の運転免許所有者が増えたことが要因と言われています。

 

 

口座作成、ゆうちょ銀行の対応は?

小切手や口座作成時の申込書などについては新元号表記での作成が間に合わないため、5月以降も利用者が手書きで新元号に修正すれば使えるそうです。

 

 

硬貨の表示、造幣局の表示は?

造幣局によると、新元号が記載された硬貨は、発行枚数が多い500円、100円から優先的に製造し、流通し始めるのは7月下旬以降とのことです。
その他もふくめた6種類すべてが出そろうのは10月頃になる見込みだそうです。

 

 

まとめ

 

天皇の譲位は約200年ぶり。天皇の退位に伴う改元は憲政史上初めてだそうです。

国書である万葉集の文言から引用された新元号の「令和(れいわ)」は、

日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き継いでいく咲き誇る梅の花のように人々が明日への希望をもち、それぞれの花を咲かせたいという想いのもと決定したとのことですが、改元に伴い、多かれ少なかれ様々な影響が随所にみられると予想されます。

平成から新時代への移り変わりが企業活動にとって新たなチャンスとなるよう、一人一人が明日への希望をもち、それぞれの花を咲かせることができれば素晴らしいですね!