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2023年8月29日、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」が公表されました。
この内容に基づき、労使協定方式の派遣労働者の令和6年4月1日からの賃金決定に適用されます。
労使協定方式の場合、派遣労働者の公正な待遇を確保するために、厚生労働省令で定める「従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)」と同等以上の賃金額になるようにしなくてはなりません。
この通達は、派遣労働者にとっての最低賃金になります。
この計算方法は、「令和4年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」で示されている職種別の基準値を元に、以下の計算方法で算出されたものです。
<一般賃金の算出方法>
一般賃金 = 職種別の基準値 × 能力・経験調整指数(※1) × 地域指数
※1. 能力・経験調整指数 とは
「勤続0年」を100として算出した下表の数値です。
0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 |
100.0 | 115.1 | 126.2 | 128.1 | 134.9 | 147.0 | 183.1 |
【職業安定業務統計による地域指数<近畿のみ抜出>】
地域 | 令和5年度適用 | 令和6年度適用 |
全国 | 100 | 100 |
京都 | 101.6 | 101.6 |
大阪 | 108.4 | 108.4 |
兵庫 | 102.1 | 102.1 |
奈良 | 102.3 | 102.3 |
滋賀 | 98.9 | 99.0 |
和歌山 | 93.9 | 94.1 |
令和6年度の派遣スタッフの賃金は?
◆「職業安定業務統計」の求人賃金を活用した一般賃金水準の職業計は1,218円(時給換算、基準値0年)、一般賃金水準が上がるのは385職種、下がるのは41職種になっています。 ◆近畿圏内の地域指数に関しては、兵庫県が102.1%で現状維持、その他府県は微増もしくは現状維持となっています。◆一般の労働者の通勤手当相当は「72円」で昨年と比べ1円上がっています。◆退職手当制度は「5%」で令和5年度から現状維持となっています。 |
上記から予測される2023年4月以降の派遣料金については、現状の維持もしくはわずかな上昇と考えられます。
毎年10月に施行される地域別最低賃金については、昨年に引き続き過去最大の賃金引上げになりました。
物価の上昇、有効求人倍率の上昇傾向(2023年7月現在で1.29倍)といった背景もあり、個々の人件費の引き下げは簡単ではありません。
今後の人件費は、さらに大きくなってくることと考えられます。
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