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企業の従業員規模により開始時期は異なりますが、
2022年10月より順次、社会保険加入対象者の条件が拡大が始まります。
これまで社会保険加入対象外だった時短勤務者(パートタイム・アルバイト)も、雇用条件によっては、新たに社会保険への加入が必要となります。
≪社会保険適用の拡大時期≫
スタート時期 | 事業所 |
2022年10月~ | 従業員数101人以上の企業 |
2024年10月〜 | 従業員数51人以上の企業 |
※従業員数は、現在の厚生年金保険の適用者」で、以下の合計になります。
フルタイムの従業員数 | + | 週労働がフルタイムの3/4以上の従業員数 ※パート・アルバイトを含む |
法改正により社会保険の適用範囲の時短勤務者とは?
これまで社会保険加入対象外だった時短勤務者も、以下の5つの要件をすべて満たす方に対しては社会保険加入の義務が生じます。
◆週の所定労働時間が20時間以上あること
所定労働時間が20時間以上ある方は加入対象となります。
雇用契約などで定められた労働時間のため、残業など臨時の労働時間は含みません。
◆雇用期間が2か月以上見込まれること
雇用契約期間が2か月以上ある方はもちろん、2ヵ月未満であっても2か月を超えて引き続き雇用が継続することになった場合も社会保険加入対象者となります。
雇用契約書等で「更新ありの旨」「更新の可能性あり」などが明示されていたり、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある場合も、2か月以上の見込み対象者として扱われます。
◆月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
週給・日給・時給などを月額に換算して、8.8万円以上あることが、社会保険加入要件です。
この場合、最低賃金法で最低賃金に算入されない「時間外労働手当」「休日・深夜手当」「賞与」「業績給」「慶弔見舞金」など臨時に支払われる賃金や、「通勤手当」「家族手当」「精皆勤手当」などの手当は含まれません。
◆学生でないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上)の学生は、原則的に社会保険の適用対象外となります。
ただし、卒業見込証明書を持って就職し、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される方、休学中の方、大学や高等学校の夜間学部・定時制に在学している方は社会保険加入の対象者となります。
社会保険に係る金額を算出して今後の計画を!
法改正に伴って対象となる事業所は、2022年10月までに新たな加入対象者を確認し、その資格取得手続きが速やかに行われるよう準備が必要です。
今後の社会保険料が「おおよそいくらになるか?」も気になるところです。
厚労省の『社会保険適用拡大 特設サイト』の社会保険料かんたんシミュレーターもありますので、ぜひ参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
2か月は超えるものの、終了期間が決まっているプロジェクトを大人数で動かされる企業も多いと思います。
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