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まもなく全面施行!職場における受動喫煙防止対策が義務化されます

ブログ法人企業向け

2020年4月より原則屋内禁煙が義務化になることはご存知でしょうか?

 

“望まない受動喫煙”を防ぐため、2018年7月「健康増進法」が一部改正されました。

現在、段階を踏んで進められており、すでに公共施設などでは敷地内禁煙がスタートしていますが、2020年4月1日より全面施行されます。

今回の法改正に伴い、多くの方が利用する施設での屋内喫煙が原則禁止になります。

この“施設”には、企業のオフィスや工場なども例外なく含まれます。

それに伴い、企業には受動喫煙防止対策の体制整備を講じる義務が発生します。

 

改正「健康増進法」とは?

「受動喫煙」とは、タバコの副流煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうこといいます。

その健康被害の大きさから、世界中で受動喫煙の防止策が講じられてきました。

2005年、WHO(世界保健機関)で「たばこ規制枠組条約」を発効されましたが、この中で以下のような内容が定められています。

「職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとる。(受動喫煙の防止)

 

日本も締結国として、この条約を守る義務があります。

2010年には、閣議決定された「新成長戦略」では、“2020年までに「受動喫煙のない職場環境の実現」”という目標が掲げられました。

 

2018年「健康増進法」の一部が改正され、望まない受動喫煙を防止するため2020年4月全面施行で屋内での喫煙は原則禁止となりました。

 

この法改正健康増進法のポイントは、以下の3つです。

 

1.望まない受動喫煙をなくすこと

 屋内での喫煙が原則禁止になり、“決められた場所”以外はすべて禁煙になります。

2.受動喫煙による健康への影響が大きい、子ども・患者などに特に配慮

 未成年や患者が主たる利用者となる学校や病院では、敷地内での喫煙は禁止になります。

3.施設の種類や場所にあった対策を実施

 施設の種類、場所ごとに、喫煙できる場所には標識を掲示することなどが義務となります。

 

つまり、喫煙するためには、施設の種類ごとに定められた専用のスペースを設けること。

そして、そこに未成年を立ち入らせないことなどが定められました。

 

詳しくは、以下ホームページでご確認ください。

 

厚生労働省:「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

兵庫県:受動喫煙対策の推進について

 

従業員の健康を守るために義務化されること

 

「健康増進法」の改正に伴い、企業側にも従業員の健康を守るため、受動喫煙を防止する義務が課せられました。

厚生労働省の「従業員に対する受動喫煙対策について」には、以下のように明記されています。

 

1 20歳未満の者(従業員含む)の立入禁止

 

多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者(従業員を含む)を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。

 

2 関係者による受動喫煙防止のための措置

 

関係者(※)に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。

 

厚生労働省:「従業員に対する受動喫煙対策について

 

施設の種類に応じた喫煙スペースを設けることや、20歳未満の従業員がそこへ立ち入ることが禁止されます。

合わせて、喫煙室の種類に応じて定められた標識の明示が必要になります。

標識については、以下をご覧ください。

<標識について>厚生労働省:各種喫煙室早わかり

 

これら義務が守られていない企業は、指導・罰則の対象となりますので、まだ対策を練られていない場合は、速やかに準備を進めることをおすすめします。

 

今回の「健康増進法」改正に伴い「職業安定法施行規則」も改正され、求人を出す場合には「屋内禁煙」「喫煙可」「屋内原則禁煙(喫煙室あり)」などを明示することが義務化されました。

こちらも2020年4月1日施行となりますが、本年1月にリニューアルしたハローワークの求人票ではすでに喫煙場所の項目が設けられています。

民間の求人媒体もこの法律に合わせたリニューアルが始まっていますが、自社ホームページやチラシによる求人募集をされる時などはご注意ください。