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派遣法改正セミナー~実務対応のポイント~【第10回2019.7月例会ひょうごHC戦略ラボ】(2019.7.23)
- 開催日時
- 2019/7/23(火)
■14:00~16:00(受付13:30)
- 場所
- センタープラザ西館6階5号室
〒650-0021神戸市中央区三宮町2丁目11番1
- 参加費
- 初回参加無料
- セミナー概要
- 定員:先着20名程度
対象:兵庫県内の経営者様、人事労務ご担当者様
申込方法:FAXまたは申込フォーム
申込期日:定員になり次第締切とさせていただきます
派遣労働者の「同一労働同一賃金」は2パターン
2018年6月に成立した「働き方改革関連法」によって法改正がされ、2020年4月から本格的にスタートする「同一労働同一賃金」
この制度については、直接雇用の契約社員・パートタイマーへの対応にばかり注目されがちですが、今回の法改正には「派遣社員」も含まれています。
しかし、この「派遣社員の同一労働同一賃金」、対応が非常に複雑なものとなっているにも関わらず、実際は認知度が非常に低く、当社でお取引いただいている企業さまからも「良く分からない」「全く知らない」というお声をよく耳にいたします。
では、現在、派遣社員を受け入れている企業としては、この同一労働同一賃金制度に対し、いったいどのような対応を行っていけば良いのでしょうか?
①派遣先均等・均衡方式
同一労働同一賃金の原則通り、派遣先の通常労働者(一般的には正社員)と同じ待遇にする
②労使協定方式
労使協定を締結し、一定水準以上の待遇にする
来年4月(2020年4月)までに対策しなければなりません!
派遣会社は派遣社員の公正な待遇の確保に向け、上記「①派遣先との均等・均衡方式」か「②労使協定」のどちらかの方式の選択が義務付けられることになりました。
しかも、派遣会社ごとでは無く、派遣社員ひとり一人・・・個々に選択していかなければなりません。
「派遣会社が派遣先企業に相談無く①又は②を決めることは出来ない。」
つまり、派遣会社と派遣先企業双方が、派遣社員ひとり一人に、フォーカスし、対応していかなければならず、今回の「同一労働同一賃金」は派遣会社だけでなく、派遣先企業が講ずべき処置が多く含まれている内容となります。
厚生労働省が異例のスピードでマニュアル(ルールブック)を公表していることからも、この法改正の複雑さがうかがえます。
(■厚生労働省ホームページ 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)はこちらからご覧いただけます。)
今後、人材派遣を活用しようと考えておられる企業さまはもとより、現在すでに人材派遣を活用している企業さまは、来年の4月までには派遣会社と協議し、方向性を決定しなければなりません。
①、②それぞれの方式の違い、対処すべき必要事項等を押さえながら、これまで改正を重ねて複雑になっている労働者派遣法の基礎知識をはじめ、実務のポイントなどを詳しく解説いたします。
2020年4月より順次施行!
“待ったなし“ の「働き方改革」
直接雇用の契約社員・パートタイマーへの適用は、大企業が2020年4月からですが、中小企業は1年の猶予があって、2021年4月からです。
一方、派遣社員への適用については、中小企業に対する1年の猶予はありません。
企業の規模問わず、2020年4月からの施行となりますので、
☑現在、派遣社員を受け入れておられる企業さま
☑派遣社員の活用を検討中の企業さま
☑改正のポイントを確認したい担当者さま
☑派遣法の改正にどう対応してよいのか分からない担当者さま
姫路に引き続き、神戸での開催も決定いたしましたので是非この機会にご参加ください。
FAXでのお申込
セミナー1講座、1社につき2名様までお申込み頂けます。
※添付チラシの下部、セミナー参加申込書に必要事項ご記入の上、下記番号までご返信ください。
FAX :078-381-6972
株式会社マインズ HTソリューション部 ひょうごHC戦略ラボ事務局宛
申込フォーマットでのお申込
セミナー1講座、1社につき2名様までお申込み頂けます。
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